峰岡町二丁目自治会規約    2023年5月改訂 (名称及び主たる事務所) 第1条 本会は峰岡町二丁目自治会(以下「会」という)と称し,主たる事務所を横浜市保土ケ谷区峰岡町二丁目182番地-5(自治会館)に置く。 (目 的) 第2条 「会」は民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じ会員相互の親睦と、福祉を増進し、以て地域社会の向上発展を図る事を目的とする。 (区 域) 第3条 本会の区域は横浜市保土ケ谷区峰岡町二丁目113番地から338番地とする。 (会 員) 第4条 会員は第3条(区域)で定める区域に居住する個人とし、「会」の目的に賛同するもので組織する。   2 前条で定める区域に居住するすべての個人は、本会の会員に成る事が出来、法人及び団体は賛助会員となることが出来る。なお正当な理由が無ければ加入を拒むことが出来ない   3 会員の入退会の手続きは、地区委員に申し出る事によっておこなう。   4 3項の申し出を受けた地区委員は、すみやかに会長に報告しなければならない。   5 なお、次の各号のいずれかに該当する会員は、退会したものとみなす。 (1)区域に住所を有しなくなった会員  (2)会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じない所帯の会員 (事業及び組織) 第5条 「会」は第2条の目的を達成するために次の各部を置き、それぞれの事業を行う。      各部の事業内容及び協力機構は別に定める細則による。     1.総務部  2.防犯部 3.防災部 4.文化部 5.環境部 6.女性部     7.高齢者福祉対策部  8.公園管理部9.青少年育成部 (役員・常任委員・地区委員の選出) 第6条 「会」に次の役員・常任委員・地区委員を置く。   2 1.会  長  1名   2.副 会 長  2名  3.総務部長  1名 4.会  計  2名 5.監  事  2名   6.常任委員  若干名  7.地区委員 3 役員及び常任委員は総会において選任する。(選任方法は役員、常任委員及び役員選考委員選任細則による。)   4 地区委員は「会」の「区域」を41地区に分け各区毎、互選等により選任する。   5 役員に欠員が生じたときは、次の方法により補充する。 @ 会長が任期途中で任務遂行ができなくなった場合、代行順位に従い副会長がその職務を代行する。 A 代行順位は、会長就任時に役員会・常任委員会の意見を踏まえ会長が決定する。 B 会長以外の役員が任期途中で任務遂行ができなくなった場合、補充を行うか否かについては常任委員会が決定する。    (役員・常任委員・地区委員の職務) 第7条  会長は「会」事務を統括し、「会」を代表する。   2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。   3 会計は会計事務を務める。   4 監事は会計及び資産を監査し、会長、副会長、及び常任委員の職務執行を監査する。   5  常任委員は各部の事業を分任する外、常任委員会を構成し、各部事業の企画、 立案その他、会の運営に関する事項を審議、決定する。 6 地区委員は委員会を構成し必要事項を審議するとともに、常任委員会からの依頼を 区域会員に遅滞なく伝達し、会費の徴収及び各種行事を分掌する。    (役員・常任委員・地区委員の任期) 第8条 1 役員及び常任委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。 2  地区委員の任期は1年とする。   4 補充により就任した役員、常任委員、地区委員の任期は前任者の残任期間とする。 (総 会) 第9条 総会は毎年会長が招集し開催する。   但し会員の5分の1以上の要求があった場合、会長は30日以内に臨時総会を開催しなければならない。   2  総会の議長は総会出席者の中から互選で選出する。 3 総会は会員の2分の1以上の出席(委任状及び書面表決を含む)をもって成立し、      総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長が決定する。 4 総会は次の事項を審議する。    (1) 経過報告及び決算    (2) 事業計画及び予算    (3) 役員の選出 (4) その他、必要な事項   5  会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。   6  総会の議事については、下記の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 会員の現在数及び出席者数(委任状及び書面表決を含む) (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項   7 議事録には議長及び議事録署名人が署名押印しなければならない。 (常任委員会) 第10条 常任委員会は役員及び常任委員をもって構成し、総会に付議すべき事項、事業計画案などを審議する   2 常任委員会は「会」の運営上、必要があるときに会長が招集し開催する。   3  常任委員会は委員の過半数以上の出席により成立し、審議事項を決する場合は、      出席者の過半数以上の同意をもって決定する。但し可否同数のときは議長がこれを      決する。   4 常任委員会の議長は会長又は副会長が務める。 (地区委員会) 第11条 地区委員会は役員、常任委員および地区委員をもって構成し、常任委員会で審議決定      された案件を、具体的に実行する為の諸施策を討議する。   2   地区委員会は、「会」の運営上必要ある時に会長が招集し開催する。   3 地区委員会の議長は副会長が務める。但し、会長が代行できる。 (役員会) 第12条 役員会は、会長、副会長、総務部長、会計をもって構成し、常任委員会に付議すべき事項の検討、事業の実施に関して確認を要する場合など、必要に応じ開催する。   2  役員会は会長が招集し開催する。    (顧問、相談役及び協力委員) 第13条 「会」に顧問、相談役及び協力委員を置くことができる。   2 顧問及び相談役は総会の議を経て会長が委嘱する。   3 顧問及び相談役は会議に出席し、意見を述べることができる。   4 協力委員は会長が委嘱し、祭り、盆踊り等規模の大きな自治会活動を応援活動する。 (経  費) 第14条 「会」の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 (会  費) 第15条 「会」の会費は別に定める「会費に関する細則」による。   2 法人、事業所寮、その他、各種営業者等については、その規模により額を、 決定することができる。 (資産管理) 第16条 会の資産は、別に定める保有財産目録、会費、活動に伴う収入、会館使用料      その他の収入から構成する。   2 会の資産は会長が管理し、その方法は常任委員会で定める。   3 会館の使用は別に定める「自治会館使用規則」による。   4 保有財産目録記載の、資産処分又は担保に供する場合は、総会において総会員の     4分の3以上の議決を要する。 (会計年度) 第17条 「会」の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 (細則の制定) 第18条 規約施行のために必要な細則は、常任委員会の議を経て会長が定めることができる。 (会則の改廃) 第19条 この規約の改廃については、総会において総会員の4分3以上の同意を       得て、かつ横浜市保土ケ谷区長の認可を得て改廃することができる。 (解 散) 第20条 会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。なお解散時の      残余財産は総会において総会員の4分の3以上の承認を得て、本会と類似の目的を      有する団体に寄付するものとする。 (付  則)       この規約は昭和54年5月10日より施行する。 昭和63年 5月27日一部改正、施行する。 平成 4年 5月24日一部改正、施行する。 平成20年12月20日一部改正、施行する。 平成24年 6月16日法人化のため改正する。 令和 5年 5月14日一部改正、施行する。 各部及び協力機構細則 (目  的) 第1条   この細則は峰岡町二丁目自治会規約第5条及び第12条に基づき各部並びに       協力機構が自治会規約にかかげる事業の達成を目的とする。 第2条  (1) 総務部  自治会館の維持管理、会員及び各種会議の連絡と開催、庶務全般に        関する活動。  (2)   防犯部  防犯灯維持管理、地域内の防犯(防犯パトロール・歳末夜警巡回) 等々の計画、実施。  (3)   防災部  地域防災の意識向上に関する諸活動、地域防災訓練参加活動、防災機材の維持管理及び防災器具の普及活動。  (4) 文化部  地域文化の維持管理及び行事に関する活動。  (5)   環境部  地域の生活環境向上に関する活動。 (6)   高齢者福祉対策部         民生委員、友愛活動員会と連携し地域福祉の推進、対話及び激励。         老人クラブと連携し健康管理、生きがい対策等の諸活動、長寿祝い行事の推進。  (7)   女性部  地域在住の女性の対話と親睦を深める行事の計画及び実施、 各種研修会に参加等。  (8)  公園管理部  「峰岡町第二公園」の管理維持及び緑と広場を守り老人クラブ、 子供会の協力による清掃活動。  (9)   青少年育成部  地域青少年の健全育成に関する活動、スポーツ活動と地域行事と連携による取り組み等。 (特別委員会) 第3条  (1)  祭礼、盆踊り大会、レクリエーション等の行事計画及び実施等については、その都度 特別委員会を設置する。  (2)  特別委員会の設置及び委員の任命等については、会長がこれを行う。  (3)  特別委員会及び委員は各諸行事が終了時に解散及び解任とする。 (顧問・相談役・協力委員の委嘱) 第4条  (1) 顧問は、自治会の会長職及び役員を5年以上在籍し退任した人の中から常任委員会で     推薦し総会の議を経て会長が委嘱する。  (2) 相談役は役員及び常任委員の役職を5年以上在籍し退任した人の中から常任委員会で     推薦し総会の議を経て会長が委嘱する。  (3) 協力委員は常任委員及び地区委員の中から個別の運営に必要と認めたとき常任委員会     で推薦し地区委員会に報告する。  (4) その他、常任委員会で必要と認められたときは、別途推薦することができる。 (協力機構) 第5条  (1) 協力組織を設け行政機関及び諸団体との諸活動を行う活動の目的及び内容等は、各機関 並びに各団体の指示によるものとする。  (2) 各種委員の推薦は会員の中から会長が推薦する。     ( )内は任期を示す。     @ 民生委員・児童委員(3年)     A 環境事業推進委員(2年)     B 青少年指導委員(2年)     C 明るい選挙推進協議会推進員(2年)     D 体育指導員(2年)     E 消費生活推進員(2年)     F 保健活動推進員(2年)     G 家庭防災員     H 赤十字奉仕団     I 交通安全母の会     J 国勢調査 調査員     K 住宅、土地統計調査員     L 投票管理者、投票立会人 (改  廃) 第6条 この細則の改廃は地区委員会において出席者の過半数の同意を得て改廃することができる。 (付  則) 第7条 この細則は平成3年5月18日一部改正・施行する。 この細則は平成20年12月20日一部改正・施行する。 この細則は平成24年4月27日法人化に対し一部改正施行する